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法人成りのメリットとデメリット

法人成りのメリットとデメリットはご存じでしょうか?「個人事業主は法人成りしたほうが必ず得する」というわけではありません。どのような場合に法人成りのが理想なのか、専門家が解説します。

法人成りのメリットと留意点

法人成りとは、会社を設立して個人事業を会社組織で運営することをいいます。

メリット その1 対外的信用が増す

同じ事業に取り組んでいる場合でも個人事業形態のほうが法人形態よりも対外的に安定しているとイメージがあるため、取引上有利になる、社員の雇用を行いやすくなるといったメリットがあります。

メリット その2 法人成りによる節税

法人で事業を行い所得が発生すると、事業による所得が法人の所得と社長個人の所得に分散されます。場合によっては個人事業の所得税率より低率の法人税率を利用する、社長の給与所得に給与所得控除を利用することにより節税が可能になることがあります。

また、法人成りすると消費税の免税事業者となるため、最長2年間、免税の期間を得ることができます。ただし、2023年9月からインボイス制度が開始されると、免税業者との取引をしない企業が増える、あるいは取引条件が悪くなるケースが想定されているため注意が必要です。

法人成りの留意点・デメリット

法人成りの留意点 その1 社会保険の加入義務がある

法人成りすると社会保険の加入が義務付けられるため、社会保険料の負担が増加します。社会保険料は給与の金額によって計算され、会社と社員とで半分づつ負担することになりますが企業にとってある程度の負担になることは間違いありません。

法人成りの留意点 その2 赤字でも8万円の税金がかかる

法人の場合、赤字でも”均等割り”という地方税がかかります。事業所が北九州市の場合、均等割りは81,000(2022年10月現在)となっているため、毎年ある程度の支出は必要になります。そのため規模が小さい会社の場合には個人事業のままのほうが負担が小さい場合があることに注意が必要です。

法人成りの留意点 その3 経理が煩雑になる

法人成りをした場合、”複式簿記”で経理業務に取り組む必要があります。”複式簿記”を作成するためには会計ソフトを活用する、または会計事務所に経理代行を依頼するケースが多く、ツール費・人件費・依頼料の負担が増加します。
また、個人事業と異なり、会社法等にて社長個人の給与も含めて社長と法人の間の金銭の収受についての規制があるため、自由度は減ることになります。

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私たち北九州 経理代行サポートオフィスは、北九州を中心50年以上の実績を持つ会計事務所母体のオフィスです。
毎年30件以上の会社設立・法人成りに取り組んでいますので、安心してお任せいただけます。

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